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M&Hサポートでは、酸素欠乏・硫化水素作業特別教育の出張講習を開催しております。受講日、受講料に関しては下記に公開しております。その他ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

概要

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは、酸素欠乏や硫化水素中毒の危険がある場所で作業を行う作業員が、労働安全衛生法に基づいて受講・修了が義務付けられている特別教育のことです。

酸素欠乏危険作業とは、空気中の酸素濃度が18%未満となるおそれがある作業です。酸素濃度が18%未満になると、作業者は酸欠状態となり、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れ、重症化すると意識を失ったり、死亡したりする可能性があります。

硫化水素中毒とは、空気中に硫化水素が一定濃度以上存在する環境で作業を行う際に、硫化水素を吸入することで起こる中毒です。硫化水素は、強い刺激臭があり、頭痛、吐き気、嘔吐、呼吸困難などの症状を引き起こします。重症化すると意識を失ったり、死亡したりする可能性があります。

酸欠・硫化水素事例画像

講習内容

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の講習内容は、以下の通りです。

講習内容時間
酸素欠乏等の発生の原因1H
酸素欠乏症等の症状1H
空気呼吸器等の使用の方法1H
事故の場合の退避及び救急蘇生の方法1H
その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項1.5H
合計5.5H
講習内容と時間

講習費用

講習時間講習料金
1日(合計5.5時間)10,000円(教材、消費税込)
講習料金表

※お支払いは銀行振り込み、現金、各種クレジットカード・デビットカード、交通系ICが可能となっております。

※東京都、神奈川県は出張費はかかりません。

※弊社では、出張にてフルハーネス講習を行っております。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

ご予約・開催場所

開催場所に関しましては、出張先にて行なっております。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

ご予約につきましては、お客様のご予定に合わせて行なっております。お問い合わせにてご予約ください

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

事業者は、厚生労働省令で 定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全 又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

労働安全衛生規則第36条第26号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」「第26号令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」

労働安全衛生法施行令別表第6

労働安全衛生法施行令別表第6はこちらから

酸素欠乏危険作業特別教育規定

酸素欠乏症等防止規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。詳しくはこちら

お問合せ

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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