労働安全衛生法成立の背景
労働安全衛生関連については、1947年の新憲法制定に合わせて整備された一連の中で、労働基準法第5章に14条分が盛り込まれるなどの対応がなされました。
その後、これを基にたとえば1960年10月施行の(旧)有機溶剤中毒予防規則など適宜関連規則などが整備されましたが、高度経済成長期を迎え毎年労働災害死亡者増えていくという最悪な状況を迎えました。
1969年、当時の労働省が中心となり、専門家を交えて労働安全衛生法令の整備に取り組み、1972年可決成立した法案が、現在の労働安全衛生法です。
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労働安全衛生法の目的
労働安全衛生法の目的は、以下のとおりです。
- 職場における労働者の安全と健康を確保する。
- 快適な職場環境を形成するなど
労働安全衛生法の対象
労働安全衛生法は、すべての事業者に適用されます。事業者は、労働者の安全と健康を確保するために、以下の措置を講じる必要があります。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
- 危険防止基準の確立
- 責任体制の明確化
- 自主的活動の促進など
労働安全衛生法の主な内容
- 労働災害の防止のための措置
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施
- 健康診断の実施その他健康の保持促進のための措置
- 労働災害の原因の調査及び再発防止など
労働安全衛生法の役割
労働安全衛生法は、労働災害の防止と労働者の安全・健康の確保に重要な役割を果たしています。労働災害の防止は、労働者の生命や健康を守るだけでなく、企業の経済活動の継続にも不可欠です。
労働安全衛生法の今後の課題
労働安全衛生法は、労働災害の防止に一定の成果をあげていますが、近年は、新しい技術や働き方の変化に伴う新たなリスクも出てきています。労働安全衛生法は、今後も新たな課題に対応しながら、労働者の安全・健康の確保を図っていく必要があります。
労働安全衛生法の罰則
労働安全衛生法に違反した場合、以下の罰則が科せられます。
- 懲役または罰金(最高3年以下又は250万円以下)
また、労働安全衛生法の主たる義務者は事業者とされており、代理人や使用人その他の従業者といった自然人が行為者として罰せられ場合は、事業者である法人(又は人)へも罰金刑が課せられることとされています。(=両罰規定)
労働安全衛生法のまとめ
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした法律です。すべての事業者は、労働安全衛生法に基づく措置を講じる必要があります。